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佐賀県鳥栖市の法律事務所
皆様の権利関係や、それを基礎づける証拠の評価について、ご相談をきっかけに、一緒に悩みながら、良い解決を目指したいと思います。
九州鳥栖・芯鋭法律事務所からのお知らせ
平成25年 鳥栖市で
「九州鳥栖・芯鋭法律事務所」を開業いたしました。
弁護士業務を通して地域の方へ貢献したいと考えています。
今まで労災・交通事故・医療過誤・建築トラブル・債務整理等多くの案件について従事してまいりました。
どのような相談でもできる限り対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
営業時間
日曜・祝日は予約者のみ対応します。
休日相談について
毎週土曜日・日曜日・祝日にもご相談を受け付けます。
但し、上記時間の間でも弁護士が出張等で不在にしており、相談をお受けすることができない場合もあります。そのため、必ず電話でのご予約をお願いいたします。
※なお、ご相談希望日当日にお電話をいただいた場合、当日中に対応できないことがあります。
取扱業務
交通事故
交通事故は身近な問題ですが、実際に経験すると、困惑してしまうものです。 交通事故の損害賠償は、実に様々な問題がありますので、疑問に思った場合は弁護士に相談されることをおすすめします。「保険会社から賠償額の提示があったが、妥当な提示なのかどうか、わからない」という場合でも、お気軽にご相談ください。
医療過誤
医療過誤事件は、医療機関のミスにより患者に被害が生じたとして損害賠償を求める事 件です。一般に、患者側は専門的知識について病院側に及ばない部分があり、損害賠償を請求する場合にも、勝訴の割合は他の事件より低いといわれています。 当事務所は、医療問題研究会に所属しており、一案件に対して複数の弁護士で受任し、安全でより質の高い、より良い医療が実現されるよう願い、その一助となるよう、医療過誤 事件に1件1件真剣に取り組んでいます。
建築(請負・売買)
個人の住宅に関するトラブル(地盤沈下により基礎にひびが入り建物がゆがんでしま った、住宅に悪質リフォームをされた、設計図書・契約書等がわかりにくい等)や、 建築主と請負業者とのトラブル(建物完成後、追加工事の請求をされた、建築を依頼して いた業者が倒産してしまった等)、 近隣の建築工事に関するトラブル(近隣に高い建物が建つことで、私の家が日陰になりそ う(日照損害)、近隣の工事がうるさい(騒音・振動被害)、近隣の工事に反対したい (建築確認)等、建築関係のご相談も当事務所にご相談ください。
労働問題
日常生活の中でも,もっとも身近な雇用契約関係。しかしながら,この雇用関係におい て,労働者が一方的に不利益な取り扱いをされているというケースが多々あります。 残業代未払を含む賃金の問題や理不尽な解雇の問題をはじめ,有給休暇や退職金等、様々な問題の解決のためのお手伝いをしております。
労災
労働者が業務中や通勤途中に、怪我をしたり、病気になったりした場合、労働災害と認められれば、労災保険法に基づき、補償金が支払われます。近年では、長時間労働や過重労働による脳血管疾患や心疾患などでの死亡、いわゆる過労死や、業務上の精神的ストレ スによるうつ病から自殺に至る、いわゆる過労自殺など新しい社会問題もおこっています。 自殺に至らないまでも重篤な障害を負ってしまう方もおられます。 このような情勢の中、当事務所では、働く方々に寄り添い、損害賠償だけでなく再発防止の措置の構築など、その権利を護るお手伝いをしていきたいと考えています。 労働災害のことでお困りの方、労働災害や過労死等で会社の責任を問いたいとお考えの 方、一度当事務所にご相談ください。
霊感商法被害訴訟
ご先祖の因縁をこのまま放置すると、子や孫にまで、悪い影響がある、因縁を断ち切るためと言い、水晶玉や、印鑑などを売りつけている悪徳商法や違法な寄付の要求の被害者は絶えません。 さらに泥沼化してくると、借金してでも寄付をするよう求めます。 当事務所では、霊感商法、宗教ないし宗教類似の商法にまつわる消費者被害事件全般に真摯に立ち向かっています。
B型肝炎訴訟
B型肝炎患者・感染者が、B型肝炎ウイルスに感染した原因が、注射針・筒を連続使用した集団予防接種にあるとして、 国を被告とした訴訟が全国で行われています。
幼少期の集団予防接種によってB型肝炎ウィルスに感染された方には、特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、 国から最大で3600万円の給付金が支給される可能性があります。ただし、特別措置法は時限立法ゆえに平成29年1月12日までに請求をする必要があります。
じん肺訴訟
じん肺は、労働現場での粉じんの吸引によって起こる不可逆性、進行性の職業病です。 1960年にじん肺法が制定されましたが、その後もじん肺防止対策は二の次、三の次とされ、療養を要する重症のじん肺患者(管理4及び管理2・3合併症)だけでも毎年新た に約1000名の規模で発生し続けています。 当事務所はじん肺患者と遺族の権利救済とじん肺の根絶を目指しています。
ここに無いようなご相談(離婚・相続・刑事・学校事故等)でもできる限り対応致しますので、まずはご相談ください
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